遺留分・遺留分侵害額請求サポート

遺言が残されなかった場合は、どんなに特別な事情があったとしても、原則民法により決められた相続人へ亡くなった方(被相続人)の財産が渡ることになります。 以下、誰が相続人になって、どれだけの財産を相続するのかを見ていきましょう。

相続割合はどれくらいか?・・・法定相続分

法定相続分とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合をいいます。
法定相続分を知ることは、誰にいくらが相続されるのかを知るひとつの目安となります。
遺言書は、亡くなった方の自由意志を反映させるものですが、後々もめないようにするには、作成時にまず参考にされるべきものが法定相続分なのです。

法律で定めたとおりの配分でないといけないのか

法律では、法定相続分によって配分が定められています。
しかし、必ず法定相続分どおりの配分でなくとも問題ないケースがあります。

①遺言書がある場合
被相続人の遺言が最優先されます。
ゆえに法定相続分が定められていたとしても,遺言の内容に従い配分します。

②遺産分割協議によって配分を決定した場合
相続人が皆で話し合い(遺産分割協議)、納得していればその配分は法定相続分に優先します。
仮に亡くなった方の配偶者以外の相続人が恣意的に配分を決めてしまった場合、配偶者はその後の生活に重要な影響が出てくる可能性があります。
そのようなケースを想定して、法律では、相続人が当然に取得できるものとして最低限度の相続分を保証しています(これを遺留分と言います)。
つまり法定相続分は配偶者やその子供を保護する機能があるといえます。
遺留分が侵害されているような相続の場合には、侵害されている相続人は他の相続人などに侵害額を請求することができます。
侵害額を請求する等のトラブルが発生しないように、遺産分割協議を行ったり遺言を残しておくことが大切です。

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